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ふるさと納税 ワンストップ [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税のワンストップ特例制度

会社員などの給与所得者にとっては

確定申告を行うことなく控除が受けられるので


便利ですよね (・∀・)b


でも気をつけなければならないのは

情報共有がされるのは自治体間のみなので

所得控除は受けられない (゜Д゜)


つまり

ふるさと納税の寄付が所得控除の対象になる

方の場合には

税務署に申告(確定申告)する必要があります。


ワンストップ特例制度を使うか

確定申告をした方がお得なのかは

総務省ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

税金の控除について>控除額の計算の

●所得税からの控除=
 
 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

 ※控除の対象となるふるさと納税額は
  総所得金額等の40%が上限です。
 ※令和19年中の寄附までは所得税の税率は
  復興特別所得税の税率を加えた率となります。
 ※所得税の税率は課税所得の増加に応じて
  高くなるように設定されており
  その納税者に適用される税率を用います。

あくまで所得税からの控除であって

他に所得税控除
(医療費控除、社会保険料控除など)

があれば、それらと合算され

必ずしも全額が控除されるとは限らないので

確認しておく必要があります。




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ふるさと納税 2000円 [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税すると

寄附金額-2,000円が

所得税&住民税から控除される




2,000円を除く理由って何?

と思って調べてみました。


国税庁のホームページでは

寄付金控除のなかで

ふるさと納税の寄付金控除について説明していて


2,000円の理由は、明確には載ってませんが

「2,000円以上寄附をしないと
 寄附金控除は受けられませんよ」 と。。。


個人的な解釈ですが(多分)

少額の寄付まで処理するのが面倒くさい?

のかも


つまり寄付金控除は2,000円を超えた部分が対象


なので、その年に複数の寄付をしても

毎回2,000円を引くわけではなく

総額から2,000円を引くことになる

という感じですね。


でも全額控除されるわけではなく

あくま課税される所得からの控除額の一部


なので、

他に所得税の控除を受けていると

例えば

医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除

など


その分少なくなるということもあります。


2,000円を超える部分が返ってくる

というのが嘘ではないですけれど


条件によっては損をする方がでてくる

ということもあるので

確認は必要ですね。




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ふるさと納税 名義 [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税の支払いで

クレジットカードやpaypayなど

名義のある支払い方法では

寄附控除を受ける方と決済をする方が

同一名義である必要があります。


決済するときには注意しましょう!!


もしも間違えた場合には

寄付をした自治体の窓口に連絡しましょう。

自治体によって若干対応が違うようですが

対応可能か確認を行った後に

連絡がもらえる場合が多いようです。




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ふるさと納税 仕組み [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税がお得だといわれていますが

一体どんな仕組みなの?

と思ってしまうわけですが


住民登録地以外の自治体に寄付をすると

寄付金控除ということで寄付額の合計が

控除限度額内であれば自己負担2,000円で

寄付をした自治体から返礼品がもらえる


返礼品がない場合もありますが (゜Д゜)


つまり、

(控除限度額-2,000円)の寄付額での返礼品は

全て2,000円でもらえることになる

※控除限度額についてはこちらに書いています
 ⇒https://taxsaving.blog.ss-blog.jp/gendogaku


めっちゃお得ですよね (・∀・)。


ただし

この返礼品は一時所得として課税対象になる


それじゃ~。。。 意味ないじゃん


なのですが

一時所得への課税は、1年間で

一時所得金額の合計額が50万円を超えると

税金がかかる、という仕組みなんです


ふるさと納税以外に一時所得のない方であれば

返礼品の還元率が30%だとすると

50万円÷30%≒166万円まで

非課税となります。


なので160万円くらいの寄付は課税を気にせず

ふるさと納税できますよ (・∀・)b



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